2018.08.27
中国子会社からの出向者の受入れにかかる日中個人所得税の取り扱い
1.日本法人A社は、中国の100%子会社B社の中国国籍従業員Cを 企業内転勤ビザで1年以上の期間に渡り、出向受け入れを行うことになりました。受け入れ期間中のCの給与は全額B社が負担します。なお、Cは、今まで日本に居住したことがなく、給与所得以外の所得はありません。また、Cは年間の殆どを日本で勤務しますが、数週間の中国出張も予定されています。
この場合、納税義務者及び課税所得の範囲はどのようになっていますか?
Cは、1年以上の期間に渡り、日本に居住することになるので居住者(非永住者以外の居住者)となります。
日本では、課税所得の範囲は、全ての所得(所得が生じた場所が日本国の内外を問いません)となります。
中国では、課税所得の範囲は、中国国内に住所を有する個人はまたは1年以上居住に該当する個人は、中国国内源泉所得+国外源泉所得 となります。
2015.04.13
2015年4月より改正入管法 「投資経営」が「経営管理」に変わりました
今までは外国人が日本で事業を行なう為に会社を作ろうとした場合は、「短期滞在」の在留資格を使って来日
して事業準備を行なおうとしても、在留カードが付与されない為、住民登録出来ず住民票、印鑑証明書等を
取得できず、銀行口座や会社を作る為の登記もできませんでした。
また、日本で「投資・経営」の在留資格を取得するには、日本に住所のある外国人又は日本人がいなければ、会社を設立することができず、また資格要件として外国人または外資系企業等による投資が必要でした。
今回の入管法改正で、「投資・経営」は「経営・管理」と名称が変更され、2015年4月1日より新たに4か月の期間の在留が認められるようになりました。
これにより、中長期在留者としての在留カードが発行されることになり、住民票、印鑑証明書も取得することが出来て、法人設立のための登記手続きも可能となります。また、日系企業の投資による事業開始および会社設立が可能となり、今までより外国人が日本で投資や事業経営を行なうことが容易になりました。
「短期滞在」で入国後、事業開始のための準備として、オフィスの下見、事業の打ち合わせ、会社設立の準備
及び在留資格取得の打ち合わせ等を行ない、いったん帰国した場合は、担当する行政書士が定款、事業計画、在留資格取得のための書類をまとめて作成します。
その後、入管に提出して「経営・管理」の在留資格の認定が下りれば、行政書士がその在留資格認定証明書の取得を代行した後、本国にいる外国人に送ります。
それから本国の在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示して査証申請を行ない、査証の交付を受けます。
その後、日本入国において、旅券、査証、在留資格認定証明書を提示して上陸許可の認証をもらいます。
日本に入国した後、確保している住所地をもって住民登録を行ない、住民票および印鑑証明書を取得します。
銀行口座の開設手続き後、事業開始のための資金を振り込みます。その後、会社設立のための登記手続きを
担当する司法書士が行い、登記が終了すると会社が設立され事業を開始することができるようになります。
その後、4か月の在留期間が終了する前に、「経営・管理」の在留資格の更新手続きを行ないます。次は1年間の在留資格取得が見込まれます。
改正のメリット
- 今までは法人設立時に、日本における代表者のうち1人以上は日本に住所を有する者が必要でしたが、これからは4カ月の在留期間に外国人の代表者が1名でも法人設立ができるようになります。
- 「経営・管理」の在留資格申請は、日本で法人設立登記を行なう前に取得が可能になった為、会社を設立したけど、許可が取れなかったということがなくなり、その分のリスクが低減する。
- 日本企業の出資による法人設立の場合でも、「経営・管理」の在留資格が取れる。
注意点
- 従来通り事業を開始するにあたり、500万円以上の資金または日本に居住する2名以上の常勤社員を雇用する点については従来と変わりません。
つまり、これらは日本における事業規模を表しており、「経営・管理」の在留資格を取得する為には上記
程度の事業規模が必要となる点はこれからも最低限求められます。
2013.06.21
映画のご案内
平成25年6月21日
BSフジでの映画「不撓不屈」放映に関するご案内
平成25年6月23日(日)19:00より「飯塚事件」を題材に
1.映画「不撓不屈」の放映番組
(1)テレビ局:BSフジ
(2)放映日時:平成25年6月23日(日)19:00 ~ 21:55
(3)放映番組:BSフジプラチナサンデー
難しい話ではありません。亡き飯塚毅先生の話です。ぜひ多くの方
2012.07.20
中国企業向け、専門サイトをオープンしました
中国・アジア進出、専門サイトをオープンしました。
宜しくお願い致します。