次の目的による申請は短期商用といいます。
※この在留資格では日本で報酬を得る活動に従事できません
中国側 | 日本側 |
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① 査証申請書 | ① 招へい理由書 |
② 写真 | ② 身元保証書 |
③ 旅券 | ③ 滞在予定表 |
④ 戸口簿写し | ④ 招へい機関に関する資料 ・法人登記簿謄本 |
⑤ 暫住証又は居住証明書 (申請先の大使館,総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合) |
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⑥ 在職証明書 | |
⑦ 所属先の営業許可証写し | |
⑧ 所属先の批准書写し(合弁会社の場合) |
※申請人が「因公護照(因公パスポート)」にて査証申請する場合には,
中国側の④~⑧,日本側の②及び④を提出する必要はありません。
※このほか、審査の過程において上記以外の資料が必要になることがあります。
中国本社から中国国籍の方が日本の支店や事業所等に社員として転勤するには「技術」「人文知識・国際業務」のレベルの活動に従事する場合の「企業内転勤」という在留資格が必要になります。
これは単なる事務職や単純作業従事者などの専門性のない職に就く者には与えられません。
一定期間の勤務に限られています。
また、日本にある事業所は事業が適切に行われ、安定性と継続性が認められなければなりません。
<資格取得の基準>
①在留資格認定証明書交付申請書 |
②中国本社の概要を明らかにする資料 |
③今後1年間の事業計画書 |
④中国本社宛の返信用封筒・写真 |
⑤直近の年度の決算書類 |
⑥学歴・履歴および職歴を証明するもの |
⑦中国本社の会社案内または 事業開始届出書の写し |
⑧中国からの転勤を命じた辞令、派遣状の写し |
日本において貿易その他の事業の経営を開始し、もしくは日本でのこれらの事業に投資してその経営を行ない、もしくはその事業の管理に従事し、または日本でこれらの事業の経営を開始した外国人もしくは日本でのこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行ない、またはその事業の管理に従事する活動を「投資・経営」といいます。
「投資・経営」の在留資格に該当する活動とは事業の経営や管理に実質的に参画することを指します。
具体的には社長・取締役・監査役などで重要事項の決定や監査に従事する役員または工場長・支店長・部長など管理的業務に従事する職員が該当します。
<資格取得の基準>
①在留資格認定証明書交付申請書 |
②商業・法人登記簿謄本 |
③今後1年間の事業計画書または 直近の損益計算書 |
④中国本社宛の返信用封筒・写真 |
⑤事業計画書 |
⑥常勤の2名以上の社員の雇用契約書と住民票 |
⑦中国本社宛の返信用封筒・写真 |
⑧履歴および職歴・学歴を証明する書類 |
⑨役員報酬等を定める定款の写し等 |