駐在員事務所は、中国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備拠点として設置されるケースが多いです。本社への情報提供、市場調査、広告宣伝、本社のための資産購入と保管などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできません。
駐在員事務所は、会社法で設置する手続きは存在しません、原則として一定の場所を確保した場合(不動産の購入や賃貸契約)は、自由に開設できます。
日本法人や支店の設置と異なり、登記によりその存在を公的に証明することができないので、基本は「駐在員事務所」名で銀行口座を開設することはできません。代表者の個人名義(但し事務所名を個人名に加えるのは可)での口座開設となります。
1 | 代表者・事務所名・所在地の決定 |
2 | 銀行口座の開設(代表者の個人口座として開設) |
3 | 事務所賃貸借契約または購入 |
4 | 各事業法に基づく調査を行ない・必要であれば届出 |
5 | 代表者印・銀行印の作成 |
※駐在員事務所設立には資本金・登記は不要です。
登記申請をしてから登記が完了するまで約1週間程度かかります。
必要書類を準備する時間を含めると、通常2~3週間程度かかります。
中国企業が日本で営業活動を行いたい場合、支店か子会社(日本法人)を設立する必要があります。支店の開設は日本法人の設立と比べて手続が簡便で、費用も低く抑えられます。支店の拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記した後営業活動開始することができます。支店は、中国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことができません。支店固有の法人格はなく、法律上は外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業になります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。
1, | おこなう事業によっては外為法に基づく日本銀行への届出をおこなう |
2, | 日本支店の代表者を決定 自由に選択が可能で、日本に在住していない外国人でも代表者になれる。 複数選任できる。 この場合少なくても1名は日本に居住する者(外国人でも可)でなければならない |
3, | 宣誓供述書(アフダビット)の作成・認証 日本支店設置登記申請には本国の権限ある官憲が証明した下記の書類が必要です ①外国会社の所在地を証明する書類 ②外国会社の定款、その他外国会社の性質を認識するに足る書面 ③日本における代表者の資格を証明する書類 ①~③の内容を含んだ宣誓供述書を本国の官憲に証明してもらうことにより、 当該宣誓供述書を上記の書面に代えることができます。 |
4, | 登記申請書類の作成 |
5, | 法務局へ支店設置登記申請 |
6, | 登記事項証明書、印鑑証明書取得 |
7, | その他の関係する役所に届出をおこなう |
外国会社の定款の写し及びその日本語訳 |
外国会社の設立証明書(登記簿謄本に相当)及びその日本語訳 |
日本における代表者の実印 |
日本における代表者の印鑑証明書1通 |
日本支社の実印 ※こちらで発注可 |
宣誓供述書 ※こちらで作成可(在日大使館が日本国内での手続を認めていない場合は、中国国内での公証人による認証が必要。) ※場合によっては作成できない場合があります。 |
登記申請してから登記完了まで約7~10日かかります。
必要書類を準備する時間を含めると通常1か月程度かかります。
中国企業が日本で子会社を設立しようとする場合、日本の会社法に定める会社類型から法人設立形態を決めないといけません。「合資会社」と「合名会社」は出資者が子会社の債務について無限に責任を負うことになるので、基本は選択しません。「株式会社」や「合同会社」を選択することがほとんどです。出資者は、日本人の個人だけでなく、法人(株式会社など)や、日本在住の外国籍の個人、更には外国在住の個人や法人もなることができます。
日本にいなくても、外国籍の方が会社の取締役になることも可能です。外国法人や個人が発起人・取締役等になる場合には、通常と異なる書類が必要となります。子会社は法人ですので、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることが可能です。
1, | 日本支社として事務所を決定する |
2, | 日本でおこなう事業に許認可が必要か、 また事前届出業種に当たるかを調べる |
3, | 宣誓供述書(アフダビット)の作成・認証 日本支店設置登記申請には本国の権限ある官憲が証明した下記の書類が必要です ①外国会社の所在地を証明する書類 ②外国会社の定款、その他外国会社の性質を認識するに足る書面 ③日本における代表者の資格を証明する書類 ①~③の内容を含んだ宣誓供述書を本国の官憲に証明してもらうことにより、 当該宣誓供述書を上記の書面に代えることができます。 |
4, | 日本支社の会社形態の決定・事業目的、代表者、資本金、 商号等を決定して定款を作成する。 資本金の振込をおこなう。 |
5, | 登記申請書類等の作成 |
6, | 登記事項証明書、印鑑証明書取得 |
7, | その他の関係する役所に届出をおこなう |
外国会社の定款の写し及びその日本語訳 |
外国会社の設立証明書(登記簿謄本に相当)及びその日本語訳 |
日本における代表者の実印 |
日本における代表者の印鑑証明書1通 |
日本における代表者としての資格を証する書面(任命書、辞令等) |
日本支社の実印 ※こちらで発注可 |
宣誓供述書 ※こちらで作成可(在日大使館が日本国内での手続を認めていない場合は、中国国内での公証人による認証が必要。) ※場合によっては作成できない場合があります。 |
登記申請してから登記完了まで約7~10日かかります。
必要書類を準備する時間を含めると通常1~1,5か月程度かかります。