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福岡進出 Advance

福岡進出市場調査

ビジネスを開始する時に明確にしておくべき3つのポイント

1目的を明確にする~何のために福岡に進出するのですか?
ズバリお金儲けのため
事業拡大のひとつとして海外への投資・商売をおこなうため
自己の持っているノウハウ・技術・商品力を外国で活かすため
会社の自国でのイメージアップのため
2条件~目的を実現するために不可欠な条件は何か?
日本国内市場(魅力ある市場規模・発展性・安全性)
中国からの距離・立地(空港、港等)
インフラが整備されているか
受け入れてもらえる土壌かどうか
日本市場で戦える競争力を持ったビジネスモデルか
日本市場で受け入れられる商品・サービスか
3形態~ビジネスの形態は決まっているか
貿易(中国への輸入、中国からの輸出、中国への輸出入、三国貿易等)
駐在員事務所・日本支店・日本支社設立
合弁会社設立

九州・福岡に進出を検討する際のマーケティング調査費用について

貴社の事情・ニーズ等を考慮の上、費用のお見積書を作成します。
相談内容により契約形態が変わる場合や、報酬体系に変更が出る場合がございます。
福岡拠点設立支援

日本進出の秘訣は現地で信頼できる人を見つけ、
パートナーとして育てていくこと。現地の法務や税務や投資環境に対する事前調査が大切である。自分の目で現地を見て、すでに進出している現地企業責任者に会い、現地進出理由や苦労話を聞き、信頼できる専門家のアドバイスを受け戦略を練り上げることが重要である。当社は信頼できる事務所として福岡進出のための初上陸の時から親切・丁寧にご相談や現地案内をおこない、福岡進出の拠点作りから現地の市場調査、ビジネスモデルのサポートに至るまでをトータルでおこないます。*初期検討段階から先を見据え、現地の市場購買力及び経済的メリットを基本構想・戦略としてとらえようという柔軟かつグローバルな視点に立つ事ができるかどうかが大切である。

  • 駐在員事務所設立
  • 日本支店開設
  • 日本現地法人設立(子会社設立)

駐在員事務所設立

駐在員事務所は、中国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備拠点として設置されるケースが多いです。本社への情報提供、市場調査、広告宣伝、本社のための資産購入と保管などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできません。
駐在員事務所は、会社法で設置する手続きは存在しません、原則として一定の場所を確保した場合(不動産の購入や賃貸契約)は、自由に開設できます。
日本法人や支店の設置と異なり、登記によりその存在を公的に証明することができないので、基本は「駐在員事務所」名で銀行口座を開設することはできません。代表者の個人名義(但し事務所名を個人名に加えるのは可)での口座開設となります。

駐在員事務所開設
駐在員事務所の設立手順

※駐在員事務所設立には資本金・登記は不要です。

必要時間

登記申請をしてから登記が完了するまで約1週間程度かかります。
必要書類を準備する時間を含めると、通常2~3週間程度かかります。

  • 駐在員事務所設立費用内容一覧
  • 会計税務サービス
  • お問い合わせ

日本支店設立

中国企業が日本で営業活動を行いたい場合、支店か子会社(日本法人)を設立する必要があります。支店の開設は日本法人の設立と比べて手続が簡便で、費用も低く抑えられます。支店の拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記した後営業活動開始することができます。支店は、中国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことができません。支店固有の法人格はなく、法律上は外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業になります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

日本支店設立
日本支店の設立
ご用意いただくもの
外国会社の定款の写し及びその日本語訳
外国会社の設立証明書(登記簿謄本に相当)及びその日本語訳
日本における代表者の実印
日本における代表者の印鑑証明書1通
日本支社の実印 ※こちらで発注可
宣誓供述書 ※こちらで作成可(在日大使館が日本国内での手続を認めていない場合は、中国国内での公証人による認証が必要。)
※場合によっては作成できない場合があります。
必要時間

登記申請してから登記完了まで約7~10日かかります。
必要書類を準備する時間を含めると通常1か月程度かかります。

  • 日本支店設立費用一覧
  • 会計税務サービス
  • お問い合わせ

日本現地法人(子会社)設立

中国企業が日本で子会社を設立しようとする場合、日本の会社法に定める会社類型から法人設立形態を決めないといけません。「合資会社」と「合名会社」は出資者が子会社の債務について無限に責任を負うことになるので、基本は選択しません。「株式会社」や「合同会社」を選択することがほとんどです。出資者は、日本人の個人だけでなく、法人(株式会社など)や、日本在住の外国籍の個人、更には外国在住の個人や法人もなることができます。
日本にいなくても、外国籍の方が会社の取締役になることも可能です。外国法人や個人が発起人・取締役等になる場合には、通常と異なる書類が必要となります。子会社は法人ですので、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることが可能です。

日本現地法人(子会社)設立
日本法人(子会社)設立手順
ご用意いただくもの
外国会社の定款の写し及びその日本語訳
外国会社の設立証明書(登記簿謄本に相当)及びその日本語訳
日本における代表者の実印
日本における代表者の印鑑証明書1通
日本における代表者としての資格を証する書面(任命書、辞令等)
日本支社の実印 ※こちらで発注可
宣誓供述書 ※こちらで作成可(在日大使館が日本国内での手続を認めていない場合は、中国国内での公証人による認証が必要。)
※場合によっては作成できない場合があります。
必要時間

登記申請してから登記完了まで約7~10日かかります。
必要書類を準備する時間を含めると通常1~1,5か月程度かかります。

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