Menu

Facebookページはこちら

日本進出情報コラム Column

日本進出情報コラム

2015.04.13

2015年4月より改正入管法 「投資経営」が「経営管理」に変わりました

今までは外国人が日本で事業を行なう為に会社を作ろうとした場合は、「短期滞在」の在留資格を使って来日

して事業準備を行なおうとしても、在留カードが付与されない為、住民登録出来ず住民票、印鑑証明書等を

取得できず、銀行口座や会社を作る為の登記もできませんでした。

また、日本で「投資・経営」の在留資格を取得するには、日本に住所のある外国人又は日本人がいなければ、会社を設立することができず、また資格要件として外国人または外資系企業等による投資が必要でした。

 

今回の入管法改正で、「投資・経営」は「経営・管理」と名称が変更され、2015年4月1日より新たに4か月の期間の在留が認められるようになりました。

これにより、中長期在留者としての在留カードが発行されることになり、住民票、印鑑証明書も取得することが出来て、法人設立のための登記手続きも可能となります。また、日系企業の投資による事業開始および会社設立が可能となり、今までより外国人が日本で投資や事業経営を行なうことが容易になりました。

 

「短期滞在」で入国後、事業開始のための準備として、オフィスの下見、事業の打ち合わせ、会社設立の準備

及び在留資格取得の打ち合わせ等を行ない、いったん帰国した場合は、担当する行政書士が定款、事業計画、在留資格取得のための書類をまとめて作成します。

その後、入管に提出して「経営・管理」の在留資格の認定が下りれば、行政書士がその在留資格認定証明書の取得を代行した後、本国にいる外国人に送ります。

それから本国の在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示して査証申請を行ない、査証の交付を受けます。

その後、日本入国において、旅券、査証、在留資格認定証明書を提示して上陸許可の認証をもらいます。

 

日本に入国した後、確保している住所地をもって住民登録を行ない、住民票および印鑑証明書を取得します。

銀行口座の開設手続き後、事業開始のための資金を振り込みます。その後、会社設立のための登記手続きを

担当する司法書士が行い、登記が終了すると会社が設立され事業を開始することができるようになります。

 その後、4か月の在留期間が終了する前に、「経営・管理」の在留資格の更新手続きを行ないます。次は1年間の在留資格取得が見込まれます。

改正のメリット

  • 今までは法人設立時に、日本における代表者のうち1人以上は日本に住所を有する者が必要でしたが、これからは4カ月の在留期間に外国人の代表者が1名でも法人設立ができるようになります。

 

  • 「経営・管理」の在留資格申請は、日本で法人設立登記を行なう前に取得が可能になった為、会社を設立したけど、許可が取れなかったということがなくなり、その分のリスクが低減する。

 

  • 日本企業の出資による法人設立の場合でも、「経営・管理」の在留資格が取れる。

 

注意点

  • 従来通り事業を開始するにあたり、500万円以上の資金または日本に居住する2名以上の常勤社員を雇用する点については従来と変わりません。

つまり、これらは日本における事業規模を表しており、「経営・管理」の在留資格を取得する為には上記

程度の事業規模が必要となる点はこれからも最低限求められます。

 

投稿者global-consul|

お問い合せはこちらから 中国からは0081-92-400-2399(日本語のみ対応) メールでのお問い合せはこちらから